相続登記が義務化されます(令和6年4月1日~)


相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方の不動産(土地と建物)を遺された家族や相続人に引き継ぐために行う法的手続き(不動産登記)です。
令和6年4月1日から、法律により「相続登記が義務化」されることなりました。「相続登記の義務化」は、過去に相続した未登記の不動産にも適用され、正当な理由なく義務を怠った場合には10万円以下の過料(ペナルティ)の対象になります。

不動産登記には土地家屋調査士が代理申請を行う”表示に関する登記”と司法書士が代理申請を行う”権利に関する登記”の2種類がありますが、相続時に必要となるのは主に後者の”権利に関する登記”です。具体的には「所有権移転登記」という登記申請により遺産が正式に相続人に引き継がれ、登記名義の変更が行われます。相続登記をすることにより、相続人の権益が保護され、不動産の利用や譲渡が円滑に行われるようになります。

土地家屋調査士の関わり

一方、土地家屋調査士は、不動産の現在の状況を正しく公示するための”表示に関する登記”の代理申請を業務としており、相続における”権利に関する登記”には直接関わりはありませんが、次に挙げるような場合には相続登記の前後で”表示に関する登記”が必要となるケースもあります。

  • 相続した土地の現在の状況が登記簿と違う場合
    ・面積が違う→土地地積更正登記
    ・地目が違う→土地地目変更登記
  • 相続した土地の境界がはっきりしない場合
    ・土地境界確定測量→土地地積更正登記(必要時)
  • 相続した建物の現在の状況が登記簿と違う場合
    ・増改築されていた→建物表題部変更登記
    ・未登記だった→建物表題登記
    ・現存しない建物登記が残っていた→建物滅失登記
  • 相続した土地を相続人間で分割所有した場合
    ・土地分筆登記
  • 相続した土地の一部を他人に売却した場合
    ・土地分筆登記

まとめ

相続の手続きはケースによっては複雑になることがあります。相続に関する情報が必要な場合は、専門家に相談することをおすすめします。専門家は、個々の相続状況や不動産の状況を調査して、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。

  • 相続や売買により所有者が変更した
    司法書士へ
  • 土地や建物の現在の状況について変更等が生じたため、登記されている事項と現況とが合致しない
    土地家屋調査士へ

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