こんな時はご相談ください


土地家屋調査士は、土地や建物に関する調査・測量の専門家です。土地や建物に関するご相談はお近くの土地家屋調査士にご連絡ください。適切なアドバイスをご提供します。

土地を売るとき土地の境界標が入っていなかったり、境界が分からないような場合は、不動産業者の仲介で土地を売ることができません。土地家屋調査士は、あなたの大切な財産を適正な状態で売買できるように、資料調査・境界立会を行って境界標を正しく埋設し境界確定図を作成します。また、必要に応じて土地地積更正登記を行うことで実測面積が登記されます。
土地を買ったとき個人売買や競売により取得した土地は、必ずしも境界がはっきりしているとは限りません。土地の境界が分からないとトラブルに巻き込まれることがあります。土地家屋調査士は、あなたの大切な財産を守るため、境界標を正しく埋設し土地境界確定図を作成します。
土地を分けたいとき土地の一部を売ったり、土地を分割して相続したり、畑の一部を宅地にするような場合は、「土地分筆登記」が必要です。その場合は、元の土地全体の境界を立会確認し、分筆する位置に境界標を埋設し法務局に分筆登記の申請をします。
土地の用途が変わったとき土地の全部または一部の利用目的が変わり、土地登記簿に記載されている地目以外の地目になった場合、変更後1ヵ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。
建物を新築したとき建物を建てた時は、新築後1ヵ月以内に「建物表題登記」の申請をしなければなりません。「建物表題登記」とは、建物の物理的な状況をはっきりさせるための登記で、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所氏名を法務局に登記するものです。また、建物の新築や増築をする時、建物の配置計画や建築確認申請に必要な現況測量も必要になります。
建物を増築・一部取り壊したとき建物を増築、または一部取り壊した場合、工事完了後1ヵ月以内に「建物表題部変更登記」の申請をしなければなりません。
建物を取り壊したとき建物を取壊したり火災で焼失した場合は、1カ月以内に「建物滅失登記」を申請することが義務づけられています。
PAGE TOP